建設泥土は、産業廃棄物に該当し産業廃棄物としての処理が必要となります。 厚生労働省の指針によると、建設泥土の定義は、堀削物を標準ダンプに山積みにできずその上を人が歩けない状態のものをいいます。この状態を土の強度の指標で表すとコーン指数qu=200KN/m2以下を目安としています。建設泥土を処理したものは建設泥土処理土として扱われるが、この状態のままでは産業廃棄物に該当したままであり、使用した時点で有用物となり産業廃棄物の枠から外れます。
また、再生使用する場合にも一定のルール(自ら利用他)があり、これに則った処理が不可欠となります。
■リサイクルの流れ
■発生土における建設泥土の定義及び位置付け
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