よくある質問

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Q2 廃棄物と有用物の区別はありますか?

廃棄物とは
「占有者が自ら利用し、または他人にも有償で売却できないために不要になったもの」です。
その為、有償売却できない性状のものは廃棄物として処理しなければいけません。

有用物とは
一般には改質等により廃棄物を有用物とし、「自ら利用」及び「有償売却」できる有価物たる性状を有するものです。

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