よくある質問

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Q4 自ら利用を実施するために法規上の手続きが必要ですか?

「建設廃棄物処理指針」においては、「自ら利用」は廃棄物処理法適用外としていますが、品目を指定したり計画届けの必要な都道府県などの指導事例があります。従って、手続き等の有無を都道府県等の所轄部署に確認する事が必要です。なお、ほとんどの都道府県等では、「自ら利用」に関する手続き等は定められてはいませんが、所轄部署への連絡にあたっては、「建設泥土リサイクル指針」に示された条件に基づきリサイクルの計画を明示することが重要となります。
(建設泥土リサイクル指針」講習Q&Aより)

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