よくある質問

よくある質問

Q6 再資源化施設と中間処理施設はどのような関係ですか?
  また当該リサイクルシステムはどちらに属するのですか?

当該リサイクルシステムは再資源化施設に該当します。

再資源化施設とはリサイクル法で示される概念であり、’建設工事に係る再生資源を行う施設を言う’と示されており特に許可基準等ありません。また、「建設副産物適正処理推進要領」の解説では、建設発生土の土質改良プラントに加えて、建設廃棄物である建設泥土の改良、廃木材のチップ化、コンクリートの再生砕石化、建設混合廃棄物の破砕、選別を行う施設など例示しています。

一方、中間処理施設とは廃棄物処理法で規定されている施設であり、施設の種類・規模に応じて設置許可が必要です。建設泥土の再資源化は実質的には中間処理施設で行われ、処理された建設泥土は有償で売却されない限りは廃棄物となります。

(「建設泥土リサイクル指針」講習会Q&Aより)

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